潜水士は、労働安全衛生法第75条、高気圧作業安全衛生規則52条に基づき、潜水士免許試験に合格した者に対し、都道府県労働基準局長が付与する、国家資格です。
【労働安全衛生法】
第75条 免許試験は、労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働基準局長が行なう。
A 前項の免許試験(以下「免許試験」という)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによって行なう。
B 都道府県労働基準局長は、労働省令で定めるところにより、都道府県労働基準局長の指定する者が行なう教習を終了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除す ることができる。
C 免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続きその他免許の実施について必要な事項は、労働省令で定める。
(補足説明)Aに学科試験及び実技試験とあるが、潜水士免許規定(昭和47年労働省告示第130号)第3条で筆記試験によって行なうとあり、今のところ学科試験だけです。
【高気圧作業安全衛生規則】
第52条 潜水士免許は、潜水士免許試験に合格した者に対し、都道府県労働基準局長が与えるものとする。
(補足説明)18歳未満の者でも受験ができるが、合格しても18歳になるまで免許は交付されません。
第54条 潜水士免許は、次の試験科目について、学科試験よって行なう。
1 潜水業務
2 送気、潜降及び浮上
3 高気圧障害
4 関係法令
(補足説明)試験各科目の範囲は次の通りです。
1 潜水業務
潜水業務に関する基礎知識
潜水業務の危険性及び事故発生時の措置
2 送気、潜降及び浮上
潜水業務に必要な送気の方法
潜降及び浮上の方法
潜水器に関する知識
潜水器の扱い方
潜水器の点検および修理の仕方
3 高気圧障害
高気圧障害の病理
高気圧障害の種類とその症状
高気圧障害の予防方法
救急処置
再圧室に関する基礎知識
4 関係法令
労働安全衛生法
労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項
高気圧作業安全衛生規則
潜水士試験は、毎年1月、4月、7月、10月に行なわれます。
試験会場は、主要7ブロックの安全衛生技術センターです。
<北海道>
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北海道恵庭市黄金北3−13
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<東北>
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宮城県岩沼市里の杜1−1−15
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<関東>
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千葉県市原市能満2089
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<中部>
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愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51−5
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<近畿>
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兵庫県加古川市神野町西之山字迎野
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<中国四国>
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広島県福山市新涯町2−29−36
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<九州>
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福岡県久留米市東合川5−9−3
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問い合わせ機関
財団法人安全衛生普及センター
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〒112-0012 東京都文京区大塚5−3−13(小石川アーバン3F)
TEL 03−3942−7121(代) FAX 03−3942−7125
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社団法人レジャー・スポーツダイビング産業協会
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〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目3番8号(平山平河町ビル5F)
TEL 03−5276−3227
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勉強するには、中央労働災害防止協会発行 「新・潜水士テキスト」があります。難解なところもありますが、潜水全般にわたって解説しているので購読をお薦めます。
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